
平成23年5月に行なわれました
会社フルサポートによる勉強会の一コマです。
ホームページの内容について、勉強会を行ないました。
会社フルサポート お問い合わせ先電話番号;0568-42-2880(小牧市三ツ渕・舩橋会計)




今日は、割増賃金の計算方法について、というページを、ホームページに追加しました。
http://www.geocities.jp/igarasi001/r-kanri/r-warimasi-tin-keisann.html
割増賃金は、労務管理の要ともなる様な重要な要素だと思います。
ですから、もっと初めの内に、このページを作るべきだったのですが、
なかなか、いろいろ他のページにも目が移ってしまって、
このタイミングとなりました。
ようやく、労務管理関係のホームページがおおよそでそろった状況になってきた、
と思います。
こつこつと、持続力が大事ですね。
今日は、健康保険の傷病手当金についてのページを更新していました。
健康保険の傷病手当金に関するページをリニューアルしました。
これまでより、ページ全体の色調を整え、すっきりとした外観とさせて頂きました。
内容の方も、より詳しい部分まで掲載させて頂きました。
このページは、労務管理サイトの中でも、大変アクセスの多いページです。
病気の際、欠勤してしまって給与が得られない状況は、とても切実な問題です。
ですから、多くの方が、この傷病手当金の情報を欲しがっています。
http://www.geocities.jp/igarasi001/r-kanri/r-sya-hyouzyunn-housyu-getugaku.html
事業を行なう上で、労働者を使用せず、事業主が一人で作業を行なう業態の場合、
その事業主を一人親方と定義し、労災保険への特別加入が可能です。
ただし、一人で行なっている事業、と言えども、受注の逼迫した時には、
臨時的に従業員を雇用する事があるかもしれません。
その時に、当然、一人事業ではなくなり、複数人体制での事業を行なっている事となりますが、
直ちに、労災保険制度上の一人親方の区分から外れる訳ではありません。
年間延べ100日以上の期間、従業員を雇用する時に初めて、
一人親方の区分から外れます。
1ヵ月の内に、2,3日お手伝いに来てもらっている様なアルバイトしかいないのでしたら、
労災保険制度上は、一人親方、となります。
http://www.geocities.jp/igarasi001/kigyou-2301-hitori-oyakata.html



皆さんこんにちは。
行政書士の加藤です。
私事ですが、この度開業満10年を迎えました。
平成13年の4月に行政書士事務所をして
今年4月で満10年・・・。
この10年間、
公私ともにいろいろなことがありました。
特に昨年1年間は次から次へとトラブルが続き
どんどん苦境に追い込まれてしまいました。
ここにきてようやく落ち着きを取り戻しつつありますが
まだ予断を許さない状況です。
しかし、
これまでどうにか生き残ってこれたのは
たくさんの方の支えがあったからと
感謝してやみません。
ご縁のあった皆さん、お付き合いいただいた皆さん
本当にありがとうございますm(_ _)m
心より感謝申し上げます。
そしてこれからもよろしくお願いいたします!
みなさんこんにちは
行政書士の加藤です。
現在、私は NPO法人 設立のお手伝いをしています。



本日、会社設立をされたいということで
設計士さんとご面談をさせていただきました。
そして、会社設立が本当に必要であるかどうか
会社をつくるリスクもご説明し
考えていただきました。
結果的には、会社設立をする必要がある
ということになりました。
会社設立には、それ相当の負担やリスクが発生します。
会社は、書類を出せば誰でも作れてしまうので
安易に書類を提出して会社を造らないでほしいと思います。
何度も確認して会社の義務もしっかり調べて
その上で、会社を作っていただきたいと思います。
会社フルサポートは、まず会社設立にリスクを十分ご説明しております。
初回のご相談は無料でさせていただいておりますので
私たち専門家を利用していただいて
失敗のない会社設立を行っていただきたいと思います。
今日のご相談では、社労士と行政書士と税理士の3名と
お客さまの4名で話し合いました。
社労士の立場
行政書士の立場
税理士の立場
それぞれの立場から、会社設立の必要性と注意点を確認しあいました。
本日来ていただいた設計士さんは、聡明な方でしたので
よくよく考えていただいて
よい話し合いが出来たと思います。
初回は無料相談とさせていただいております。
無料で短時間で書籍1冊分以上のノウハウをお伝えすることが出来ます。
是非、会社フルサポートをご利用していただいて
よりよい会社設立をしていただきたいと思います。
初回の相談のみで、やはり会社設立をしない・・・というのでも
いっこうに構いません。
一人でも多くのかたのお役に立てれば嬉しいです。
税理士 舩橋信治
税理士 小牧市
きたる10月22日に会社
フルサポート無料相談
をいたします。
相談員は、税理士・社会保険労務士・行政書士です。
会社設立はもちろん、各専門家に関するご質問に対応させていただきます。
会社フルサポートの社会貢献活動の一環として定期的に取り組んでいるものです。
お気軽にご相談くださいね。
ご相談の前には、お電話ください。
問い合わせ先 ふなはし会計
電話番号 0568-42-2880
税理士 小牧市
10月12日(火曜日) 午後13時から16時まで
青色申告会の講師をさせていただきます。
場所は、商工会議所3Fの青色申告会の事務所です。
内容は、消費税の基本的な知識をご説明いたします。
また、10月14日は、商工会議所の無料相談をさせていただきます。
場所は、小牧商工会議所
時間は、あさ10時から12時まで と午後13時から16時までです。
こちはら、どなたでもご相談できますので
お気軽にお越しください。
さらに 10月20日は、小牧支部の無料相談です。
さらに、さらに、10月22日は、会社フルサポートの無料相談です。
いったい、どうしたことでしょうか?
10月は、無料相談ばっかりやっているフナハシでございます。
まー、ただの偶然ですけどね。
人さまのお役に立てれば、これ幸いです。
なるたけ、愚かで小さき者になりたいと願っている
フナハシでございます。
税理士 小牧市





9月1日(水曜日)に税理士会 小牧支部 にて
無料相談を担当させていただきます。
既に3件の御相談のご予約が入っております。
内容は、相続等さまざまです。
今からでももちろん間に合いますので電話予約お待ちしております。
この無料相談は、営利目的でなく税理士会の社会貢献活動の一つです。
どなたでも事業をされていない方でも小牧市以外の方も相談できます。
時間は、午前10時から12時 午後1時から4時となります。
相談員は、舩橋信治 一人で担当させていただきます。
出来れば電話予約をされてからお越しいただいた方が
待ち時間がなくてよいです。
お気軽に!!
開催場所は、税理士会 小牧支部のホームページをご覧下さい。
小牧駅近くの木津用水会館2Fになります。
電話予約番号 小牧0568-72-9712
税理士会 小牧支部 住所 小牧市中央一丁目346
税理士 小牧市
きたる8月11日(水曜日)に小牧商工会議所にて
無料相談をさせていただきます。

職場の健康診断は、通常、1年に1度必要です。
対象となる労働者は、その事業所の通常の正社員に対する労働時間の4分の3以上となる
働き方をしている方となります。
一般の正社員さんはもちろん、パート勤務社員さんでも、該当する方がみえる場合がありますので、
きちんと確認を行なって下さい。
定期健康診断の対象となるかどうかは、
ちょうど、社会保険の加入が必要となるかどうか、という基準(正社員の4分の3以上)と同じですので、
一緒に考えて頂くと、難しくありません。
定期健康診断は、労働安全衛生法令に、実施に関する規定があり、
対象者の方に対する実施は、事業者に対し、義務付けられています。
事業者は、健康診断の実施の為の医療機関への手配など、いろいろと手間がかかりますが、
必ず労働者に対し、健康診断を実施する事が求められます。
そして、職場の健康診断の対象とならない方は、
一般的に次のいずれかの健康診断を利用する事になります。
1・市区町村実施する住民向け健康診断
2・被用者保険者が実施する被扶養者向け健康診断
1の市町村が実施する健康診断は、以前からあります。
主に国民健康保険加入者が対象です。
広報等で案内が行なわれておりますので、利用対象となる方は、ご利用下さい。
2の被用者保険者が実施する被扶養者向け健康診断は、近年開始されました。
社会保険の適用事業所に、保険者から案内が届き、実施する事となります。
1年に1度定期的に、この健康診断の申込書が届きます。
基本的には、その事業所における該当する被扶養者の方の人数分申込書が送られてきます。
事業主は、この申込書を被保険者を経由して渡し、
被扶養者が最寄りの健診実施期間で自主的に受診してくる事となります。
イオン社労士事務所
職業能力スキルが未熟な労働者を雇い入れる際、トライアル雇用助成金が利用できる事があります。
このトライアル雇用助成金は、月額4万円を最大3ヵ月受給できます。
企業にとって、新たな雇い入れを行なう際に、
求職者のスキルやその他体力面精神面などが仕様基準の達しているのか、
求職者本人の経歴や面接内容等で、採用の判断をする事が難しい場合が起こりえます。
また、そもそも既存の能力面のみで判断するのではなく、将来性を買う事も有るでしょう。
そういった求職者の採用を後押しする狙いが、このトライアル雇用助成金にあります。
トライアル雇用では、3ヵ月の有期雇用契約を結びます。
この期間に労働者への教育訓練を実施し、スキルアップを図ります。
そして、3ヶ月目の末日に、正社員として雇用するかどうか、企業が最終的な判断を行ないます。
その名の通り、トライアル(試用)雇用での就業を前提としています。
求職者のチャンスが広がる、という側面も存在しています。
このトライアル雇用助成金を利用する為には、
ハローワークでトライアル雇用を利用する旨を行なった求人を出す必要があります。
更に、トライアル雇用対象となっている求職者は限定されており、
限られた対象求職者の応募があった際に初めて、利用のチャンスが生まれます。
もし、正社員を前提とした求人をご検討中でしたら、是非ご利用下さい。
社会保険労務士 五十嵐
◎ワークライフバランスと企業の成長との接点
現在の経済情勢の下、企業成長していく為の手段として人事戦略上、以下の内容が考えられます
○既存の従業員の更なる業績貢献度の向上
○非正規従業員の増員
これらの二つを実現していく中で、企業によるワークライフバランスの正しい考え方及びその内容に沿った雇用環境の整備は欠かせません。
既存の従業員がこれまで以上に企業の業績へ貢献を高めてもらう為には、ワーク上の対応では限りがあります。ライフとされる従業員の私生活面を充実させる取り組みが大きな要素となる事でしょう。
非正規従業員を増員するにあたっては、それぞれの従業員のライフを考慮しながらの労働条件の検討することが、既存の正規従業員以上に求められます。
この様に、これからの企業における人事戦略上、ワークライフバランスへの取り組みが重要性を増してくる事は間違いないかと思われます。そして、企業の中においてワークライフバランスを充実させる事は、直接的にコストがかかる事は稀です。ですから、現在の厳しい経済情勢の中での業績向上の手段として、優先して取り組んでいく施策の最有力候補となります。
社会保険労務士・五十嵐学
詳しくははこちら
http://www.geocities.jp/igarasi001/kigyou-2206-houkaisei.html

会社フルサポートのイオン社労士事務所では、社会保険労務士の業務として、
下記の内容を手掛けております。
日常的業務その1
入社・退社など従業員様の手続き
① 入社時の社会保険、雇用保険の加入手続き
及び加入時の社会保険料の金額のご案内
② 従業員様の氏名・住所・家族変動に伴う社会保険手続き
③ 退社時の社会保険、雇用保険の手続き
また、退社後の任意継続被保険者制度等のご案内
④ 報酬月額変更に関する随時確認チェック及び社会保険手続き
また、変更後の社会保険料のご案内
⑤ 賞与支払い時の社会保険手続き
及び賞与にかかる社会保険料のご案内
日常的業務その2
保険料申告などの事業所に関する手続き
※基本的に1年に1度定期的に必要な手続きです
① 社会保険の算定基礎の届け出手続き
また、算定後の新しい社会保険料のご案内
② 労働保険料の年度更新(概算・確定申告)の手続き
また、申告後の保険料清算計算の明細のご案内
継続的業務
ケガや病気、出産、高齢労働者に関する手続き
① 業務上のケガや病気に関する労災保険の給付の手続き
② 私傷病のケガや病気に関する健康保険傷病手当金の手続き
③ 出産期の出産手当金、また、出産育児一時金
及び育児期の社会保険料免除、雇用保険育児基本給付金等の手続き
④ 高年齢労働者への雇用保険の高年齢雇用継続給付の手続き
随時業務 事業所運営をスムーズに進めて頂く為のお手伝い
① 社会保険制度についての内容に関する情報提供及びご相談
② ハローワークにおける求人手続き
社会保険労務士・五十嵐学
外国人の方が、職業上の技術やノウハウを学ぶ為に、日本に来日され、
民間の事業所にて、就業しながら、実習を受けている制度があります。
製造業を中心に、幅広い企業で利用されている制度です。
その技能実習制度に関して、平成22年7月1日に改正が行われました。
こちらの制度の改正は、主体として、法務省入国管理局の管轄となっています。
その為、改正の内容の周知なども、こちらの入国管理局が行なっています。
現実には、こちらの制度の内容について、把握しておかなくてはならない立場の方は、
企業において労務管理の業務を担っている方になります。
ですから通常の労務管理業務同様、労働法の情報を知る事ができる厚生労働省において、
その内容の周知が実施される事が友好的であると考えますが、実際にその積極性は感じれらません。
かといって、企業の労務管理担当者の方は、この技能実習制度の改正を知らない訳にはいきません。
外国人技能実習制度の改正をしっかりと把握しておきましょう。
イオン社労士事務所では、外国人の方の技能実習制度に伴う在留資格の改正の件、
その他に、外国人の方に適用される労働社会保険法令について、サポート致します。
春日井市から小牧市方面、北名古屋市までの地域のお客様を中心にサポートしております。
会社設立から労務管理まで会社フルサポートへご相談下さい
社会保険労務士・五十嵐学
会社フルサポートでは、会社設立を検討されているお客様へサポートを行なっております。
会社フルサポートのサポート地域に、小牧市と春日井市は含まれておりますので、
こちらの地域で会社設立を予定されているお客様は、どうぞご依頼下さい。


社会保険の算定基礎手続きは、『定時決定』とも呼ばれます。
何故なら、算定基礎手続きは、被保険者がいる限り、必ず行なう事が必要な届け出となるからです。
この届け出を、定期的に毎年同じ時期に実施する為、『定時決定』と呼ばれます。
この定時決定に対し、『随時改定』と呼ばれる月額変更届の手続きも有ります。
月額変更届は、年の途中のいつでも、報酬が変更した等の諸要件を満たし次第、手続きをします。
ですから、随時に実施される為、『随時改定』と呼ばれます。
ちなみに、月額変更を届け出ると、標準報酬等級が改定されるので、随時『改定』とされています。
そして、算定基礎手続きは、毎年、4月から6月に支払われた報酬額を届け出る作業となります。
この3ヶ月間の報酬実績に基づき、9月からの1年間の標準報酬等級が決定されます。
このように、算定基礎手続きを艇的に実施しないと、実態とかけ離れた芳醇報酬等級となってしまう為、
1年に1度定期的に実施されます。
算定基礎手続きでは、通常は、難しい作業は要求されません。
しかし、一時帰休が実施されている、パート勤務の方がいる、長期欠勤している人がいる、
といった場合に、特殊な処理が求められます。
算定基礎手続きは、被保険者の方の標準報酬等級の決定の為に作業ですが、
将来の年金額に直結する届け出です。
ですから、正確な処理が何よりも必要とされます。
小牧市と岩倉市と北名古屋市の社会保険労務士 五十嵐学
7月3日(土曜)午前10時を予定しておりました本年第2回目の勉強会は、申込者が予定を下回りましたので、実施の方を見送りさせて頂きました。
悪しからず、ご了承ください。
なお、関係者の方には、上記の旨、個別に連絡を入れさせて頂きました。
社会保険労務士・五十嵐

60歳代前半の老齢厚生年金を受けている方は、その月の給与月額と年金月額が28万円を超えた場合、
年金額の一部停止等が行なわれます。
これは、在職老齢年金制度による調整、とも言われ、
給与を得ており、厚生年金の被保険者となっている場合に、対象者となります。
通常、老齢厚生年金は、60歳定年を迎えた様な方が、職を失い、
年金で生活していく為に、支給される事が前提と考えられています。
ですから、60歳を過ぎても就業し、給与を得ていて、現役と違わない方は、
給与と年金の合計金額により、年金の一部を支給停止する、という制度が設けられています。
一方、雇用保険では、60歳を過ぎても就業している方を対象に、所得の減少に対し、補償を行なっています。
60歳を過ぎても就業する場合、給与が減少する事が多い為、この現象を補ってくれます。
この制度の適用を受けると、また、年金の減額が行なわれます。
ですから、在職老齢年金制度の対象者は、場合により、二重に年金額の調整が行なわれます。
そして、この年金の調整制度は、在職者が対象となっていますが、
これは、厚生年金の被保険者となって、働いている場合を指します。
働き方によっては、厚生年金の被保険者とならない事もあります。
厚生年金の被保険者とならない働き方の場合は、上記の制度による年金の調整が行なわれません。
その為、給与月額が60歳前と減少した場合であっても、年金と雇用保険の補てんにより、
総手取り額では、増加しているケースがあります。
社会保険労務士・五十嵐学
会社フルサポートのイオン社労士事務所では、労働者派遣事業の許可手続きを手掛けております。
労働者派遣事業の許可は、人材派遣の専業とされている企業を始め、
一般の業種の企業が手続きされる事も珍しくありません。
自社で雇用している労働者が、取引先等の指示を受け、業務に就く場合は、
労働者派遣事業に該当するとされる事が少なくないからです。
ですから、一般の業種を主体としながらも、部分的に派遣事業に該当するような場合には、
念の為、労働者派遣事業の手続きをしておくケースがあります。
この様な場合には、労働者派遣の許可の種類の内、「特定労働者派遣」を選択される事が多いです。
この場合、手続きとしては、「届け出」となりますので、比較的、基準が低いものとなっています。
しかし、ここで注意があります。
例え、特定労働者派遣であっても、労働者派遣事業に変わりは無い為、
労働者派遣事業者に求められる、業務管理が求められます。
労働者派遣は、派遣業務、派遣期間、書類管理等、特有の処理が多く有ります。
よく注意して下さい。
なお、労働者派遣事業に伴う、許可手続き及び事業運営は、イオン社労士事務所にお任せ下さい。

